「女の子の憧れの職業」の上位にキャバ嬢が入ってくるというこの時代。早く夜の仕事を始めたい!という人も多いでしょう。18歳になったらだれでもお仕事できるのでしょうか?法律的にどうなっているのか、説明しましょう。
「18歳以上」は絶対条件
キャバクラ・ホスト・風俗などはすべて「風営法」という法律に則って営業しています。
風営法の22条には、こんな記載があります。
風営法 第22条(禁止行為等)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
四 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
法律上、何をどうしても18歳未満は働けない決まりになっています。逆に言えば、18歳になればキャバクラも風俗もOK、ということになります。
ちなみにこの風営法の規定下にある施設には、クラブやパチンコ店、ゲームセンターや雀荘なども含まれています。意外に思われるかもしれませんが、ゲームセンターのアルバイトも18歳未満はNGなのです。
違反するとどんな罰則があるの?
先日こんな事例がありました。
キャバクラで女子高生をホステスとして働かせた男女を逮捕
県警少年捜査課と川崎署は27日、風営法違反(無許可営業、年少者使用)などの疑いで、横須賀市根岸町4丁目、飲食店経営の男(31)、相模原市中央区淵野辺3丁目、無職の女(21)の両容疑者を逮捕した。
逮捕容疑は、県公安委員会から許可を受けず、1月2日から2月4日まで、横須賀市内のキャバクラで、計17回、高校2年の女子生徒をホステスとして深夜に働かせた、としている。署によると、無職の女は「従業員として働いていただけ」と容疑を否認、飲食店経営の男は容疑を認めている。
https://www.kanaloco.jp/article/entry-365524.html
こういうケースの場合、実は風営法だけではありません。
- 風営法(年少者使用)
- 労働基準法 (深夜勤務&特定飲食)
- 児童福祉法(有害労働)
ちなみに処罰規定がいちばん重く、かつ基準があいまいなのが児童福祉法です。
JKリフレやメイドリフレの摘発時は、この児童福祉法違反を問われるものが多いようです。
18歳の高校生は風俗で働けるの?
児童や青少年を保護するさまざまな法律は、すべて「18歳未満」を対象としています。
つまり、「18歳の高校生」がキャバクラや風俗で働くのを制限する法律はありません。
しかし、ほぼすべてのお店は求人広告を見ると「高校生不可、中退ならOK」としているのです。なぜでしょうか。
トラブルの回避がいちばんの理由です。
高校生がキャバクラや風俗で働いている、となったら警察が補導対象でないか判断するために動くことになるでしょう。施設への立ち入り検査も行われるかもしれません。なんのかんの理由を付けて別件で摘発されるかもしれません。そもそも社会的に批判を浴びることとなり、お店の運営に支障をきたす可能性があります。そのようなトラブルを避けるためにも、高校生を雇うという非常にリスクの高い行為は行っていないのです。
ちなみにソープは20歳以上のエリアも!
ソープランドは少し特殊で、各都道府県の組合が20歳以上でないと働けないと定めている場合もあります。
大手求人サイト上の情報(2020年7月現在)では、
東京・千葉・栃木・群馬・兵庫・岐阜・愛知・三重・石川・福井・新潟
の各都道府県は応募条件を20歳以上にしているようです(店舗による部分がありますのでご注意ください)特に東日本は厳しいようですね。